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堺市パートナーシップ宣誓制度 10月23日

昨日の堺市人権施策推進審議会は、
堺市のLGBTの取り組みについて、要綱規定による
パートナーシップ宣誓制度について、活発な議論となりました。

 

 

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LGBTであることをカミングアウトして、
役所に宣誓書の届け出をすれば、
役所から受領証を発行するという新制度です。

 

まだ案の段階ですが、課題は山積であるものの、
まずは第一歩を踏み出すとのこと。

私の率直な意見を申し上げました。


まず、LGBTの人々は、あたりまえに存在する存在。
私たち同様の存在。

けれど、無理解や偏見、差別されている現実がある。

あたりまえの存在なんだから、あえて私はLGBTだ、
とカミングアウトする必要のない社会が、あたりまえなんです。

 

今回の制度は、わが国では自治体レベルで
9自治体がすでに実施していますが、
わざわざ宣誓してもらって受領証を発行しても、
この受領証の効果が発揮されなければ意味がないのです。

 

例えば、婚姻届を受理、相続権、
パートナーが病院に入院した場合の治療や症状説明を
家族として聞かせてもらえるのか?など。

 

今回は要綱規定ですから、条例や上位法の裏づけがなく、
実質的なLGBTの人々の社会保障には、結びついていません。

 

しかし、堺市という自治体が、第一歩を踏み出すことにより、
LGBTの人々の存在が公的に認められるということは、
人権も認められるということです。

 

国の法律は、時には自治体の取り組みの先行から
制定されることもあります。

 

犯罪被害者基本法がまさにその事例でした。

制度の導入と同時に、教育や啓発が必要ですし、
当事者の人々と共に取り組みを進めることが重要です。

 

審議会では、教育と啓発のあり方や手法についても、
見直しが必要であることがほとんどの委員から意見が出されました。

堺市は、人権擁護宣言都市。
もっともっと取り組みを進めることができるはずです。
私たちも一緒に!