昨日の最高裁判決は、2015年とほぼ同じ内容で、
現在の民法及び戸籍法のどちらかの姓にという規定が、
合憲であるという判断でした。
またこの問題は国会で議論すべきだと。
大きな溜息が聞こえてきました。
夫婦や家族の有り様について、きちんと実態を把握した上で、
誰一人取り残さずに、人々がイキイキと生きられる社会の実現に向けて
法や制度も磨いていく必要があります。
最高裁の判事についても私たちは、選挙の際に意思を表明できますが、
名前だけが並んでいるあの投票に、
正確に意思表示ができているかというと、
なかなか難しいのではないでしょうか。
もっと司法の見える化が必要ですね。