今年6月16日表記の改正法が、公布施行されました。
候補者目標数の設定は、努力義務のままでしたが、第4条において、
・候補者の選定方法の改善
・候補者にふさわしい人材育成
・セクハラ、マタハラ対策
などが盛り込まれました。



諸外国の取り組みと比較すると、やはり日本はまだまだですが、
昨日、全国市議会議長会においても各地方議会での取り組みの
推進が決定されています。
男女だけではなくLGBTQ+の人々や性的マイノリティの方々や
外国人参政権についても、しっかりと政治参画ができる法に
拡充されることが望ましいです。