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遺族補償年金の男女格差は違憲、の判決 11月28日

 

堺市で教員だった妻を亡くした男性が訴えていた裁判。

地公災法32条などの規定で、

夫を亡くした妻は年齢に関係なく年金をもらえるが、

妻を亡くした男性の場合は、

?妻の死亡時に55歳以上であること、

?受給開始は60歳以上という条件が付いているために、

当時、基金に年金申請をしたにもかかわらず、

不支給となっていたことについて、

大阪地裁は11月25日に次のような判決を下しました。

 

判決はまず、この男女格差の規定については、

終身雇用や年功序列で正社員の男性を処遇し、

妻の多くが専業主婦だった67年に制定されたものであり、

これは女性が就業するには相当困難な時代の区別であり、

立法的には一定の合理性があったとした。

しかし社会情勢が大きく変化して、

女性の就業率の高さ等を見ても

「性別のみで、受給権の有無を分ける合理的な根拠はない」と

認定しました。

 

共働き世帯が一般的な家庭モデルとなった今日、

地公災32条の規定は不合理な差別的な扱いとして、

違憲・無効と言わざる得ないと結論付けました。

 

常に憲法に照らして、

このような規定についての検討、

吟味がなされるのは重要なことです。