堺市で教員だった妻を亡くした男性が訴えていた裁判。
地公災法32条などの規定で、
夫を亡くした妻は年齢に関係なく年金をもらえるが、
妻を亡くした男性の場合は、
?妻の死亡時に55歳以上であること、
?受給開始は60歳以上という条件が付いているために、
当時、基金に年金申請をしたにもかかわらず、
不支給となっていたことについて、
大阪地裁は11月25日に次のような判決を下しました。
判決はまず、この男女格差の規定については、
終身雇用や年功序列で正社員の男性を処遇し、
妻の多くが専業主婦だった67年に制定されたものであり、
これは女性が就業するには相当困難な時代の区別であり、
立法的には一定の合理性があったとした。
しかし社会情勢が大きく変化して、
女性の就業率の高さ等を見ても
「性別のみで、受給権の有無を分ける合理的な根拠はない」と
認定しました。
共働き世帯が一般的な家庭モデルとなった今日、
地公災32条の規定は不合理な差別的な扱いとして、
違憲・無効と言わざる得ないと結論付けました。
常に憲法に照らして、
このような規定についての検討、
吟味がなされるのは重要なことです。